以前の記事で、行政書士試験用の六法でもいいので
内容が分からない条文は、かならず調べましょう、という話をしました。
基本テキストは条文をわかりやすく解説したものなので、
載せられる条文にも限りがあります。
そのため、最重要な条文だけ、判例も使い、説明する一方で
関連する条文は民法第○○条参照、という形で省略されることがあります。
これは、問題集の解説でも見られることです。
問題集は、あくまでも、論点となっている部分を解説するものなので、
関係する条文まで書いていては、ページが足らなくなります。
このような理由から、六法は持ちましょうと話をしました。
ちなみに、私が使っていた六法はコチラ
行政書士受験六法(平成30年対応版) (国家資格取得のための) [ 行政書士六法編集委員会 ]
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じゃあ、条文はどれだけ覚えたらいいの?という話です。
これは、非常に難しいところです。
資格の学校では、憲法と行政法はすべて覚えなさい。
と指導されることがほとんどです。
私も、覚えるべきだと思います。
特に行政法は、条文知識の問題が多いので、
条文を覚えていないと、問題が解けません。
ただ、働きながら、1日2時間の勉強で、それができるのか。
やれと言われたらやるしかないのですが、
別の方法を考えた方が、良さそうです。
私はどうしたか、というと。
基本テキストと、今まで解いた問題に出てきた条文は、覚えることにして、
それ以外は覚えない、と決めました。
「そんなことをして、知らない条文問題が出てきたらどうするんだ」
と思うかもしれません。
逆にお聞きします。
行政書士試験は、満点を目指す試験なのですか?
そう、ここを勘違いすると、
「条文を覚えるために、六法を愛読書にしよう」
という残念な人が増えてしまうのです。
問題の数をこなせばわかるのですが、
いくら試験範囲が広いと言っても、
行政書士試験にも、問題の傾向があります。
見たことがない判例が出てきても、
持っている条文知識をつなげれば、解けたり
知らない条文知識を問う問題が、出題されても、
法的思考力が育っていれば、経験から勘がはたらきます。
知っている問題は、行政書士試験には出ませんから、
知らないものに対して、どうやって答えを出すのか
この力を育てる必要があります。
その力を育てるために、何をすればいいのか。
「条文を覚える」ことが一番有効です。
基本テキストや、問題で出てきた条文は、
行政書士試験では、特に重要な条文です。
まず、その条文を覚えないことには、合格は、あり得ません。
条文をないがしろにしていると
10月に入ってから、問題が解けない、なんてことになります。
なぜ、その条文ができたのか、かならず理解しながら勉強しましょう。
それが、法的思考力を育てることになります。
なかさい
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